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網膜色素変性症と障害者手帳・生命保険

網膜色素変性症で障害者手帳

網膜色素変性症の患者さんは、障害の程度によって障害者手帳を取得できるケースがあります。
障害者手帳は、各自治体の担当窓口で手続きを行ない、「障害者認定」を受けることで取得することができます。障害者手帳を取得すると、様々な公的補助を受けることができるので、ぜひ申請をおすすめします。

等級によっては、毎月補助金を受け取ることことも可能です。また、公共の乗り物(電車、バスなど)については割引の対象となります。
公共の施設についても、全額、もしくは半額以上の入場料が免除される制度があります。
さらに、税金の減額制度も設けられており、取得者の収入にもよりますが、大幅な減税が期待できるケースもあります。
そして何より、医療費に関する補助が大きいので、長期にわたって通院、治療が必要な網膜色素変性症の患者さんにとっては、大きなメリットが生じることになるでしょう。

障害者手帳を取得するためには、必ず医師の診断が必要になります。
網膜色素変性症に関しては、視力検査、眼底検査、視野検査、網膜電図という4種類の検査で障害の程度を診断する例が多いようです。申請書は、各自治体の役所(地域福祉課や障害福祉課など)の窓口で受け取ります。視覚障
障害者認定には「等級」が存在し、障害の程度によって補助の内容が異なります。等級は基本的に医師の診断によって決まりますが、ケースバイケースで判断の基準は異なるようです。

生命保険

網膜色素変性症の患者さんは各種の保険を契約する際、注意が必要になります。
というのも網膜色素変性症のような難病は、自己申告が必要とされており契約前に申告しなければ、告知義務に違反する可能性が高いためです。
最悪の場合、保険金が受け取れなくなることがありますし、仮に保険金を受け取れたとしても、刑法(詐欺罪)に抵触することになってしまいます。

では、申告すれば問題がないのかというと、残念ながらそうではありません。
網膜色素変性症は直接死に至るような病気ではありませんが、例えば生命保険の場合、失明のリスクが高いという理由で契約そのものを断られるケースが多いようです。
保険会社としては、失明のような高度の障害が生じると高額な保険金を支払う必要があるため、そのリスクを回避しようとする傾向があります。
裏を返せば、網膜色素変性症と診断される前であれば通常通りの保険契約が可能となるため、高額な保険金を受け取れるケースも多いようです。

ただ、保険会社によっては免責事項として「失明に対しては保険金を払わない」という項目を設けているケースもあるので、契約前によく確認しておく必要があります。
また、網膜色素変性症を発症したからといって、必ずしも失明するとは限らない、という点も覚えておく必要があります。
網膜色素変性症の患者については、保険金の他にも、国からの助成金、障害者年金など、金銭面では複数の補助を受けることができるので、医師や担当窓口に相談してみることをおすすめします。

当院の鍼治療は保険の適応外ですが、医療費控除の申請は可能です。
御了承下さい。

【総院長 二宮診療スケジュール】

総院長 二宮の難病治療をご希望の方は下記勤務表をご覧ください。

※ 完全予約制・初診の方の治療は、平日のみとさせていただきます。

診療日診療場所電話番号
月曜日 大森駅前治療院 03-3768-3033
火曜日 芝浦治療院 03-5445-6600
水曜日 往診
木曜日 月島治療院 03-3531-1233
金曜日 新橋汐留治療院 03-6228-5855
土曜日 月島治療院 03-3531-1233

施術料金

難病鍼灸治療
初診問診料 別途11,000円(税込)
※完全予約制
7,700円(税込) (鍼代含む)

ご予約に関しまして

院長の難病治療をご希望の方は下記勤務表をご覧ください。
また、一般的な鍼灸施術に関しましては、各院、常時鍼灸師在中のため、問題なく診療することができます。


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